労働法と業務命令

業務命令違反

 

それを勘違いしていて、まるで会社の奴隷のように言うことを聞いている人もいるでしょうが、本来は不当な扱いと抗議することも可能なのです。

 

また、労働法だけでなく、他の法律に触れるような仕事を命じられても、その業務命令は無効です。

 

例えば、「路上駐車をして営業をしてこい」、など、命令に従うと、法律に触れる場合は、当然、無効になります。

 

労働法の労働基準法や、または、会社の就業規則などに反した命令は、当然、従う必要がありません。

 

過剰な残業、または、危険な作業などを命じることは、法的に出来ないようになっているのです。

 

 

転勤の命令であっても、「明日から移動しろ」など、労動者にとって、大きな不利益を強いる命令は無効です。

 

また、バツとして腕立てをさせるようなことや、女性にお茶くみをさせることは、不合理なので、命令は無効となります。

 

 

それから、業務命令違反に対する、懲戒処分ですが、労動者が業務命令違反になるようなことをした場合も、罰は、その行為に見合っている必要があります。

 

処分は、常識的に考えて妥当と言えるものでなければいけません。人によって懲戒処分の内容が違うこともあってはいけません。

 

業務命令違反で懲戒処分を与えるという事柄は、実際、会社内のいじめや、嫌がらせと紙一重となるケースが多いことも問題視されています。

 

このような不当な扱いを会社から受けた際は、労働法に触れると思われるものであれば、専門機関に相談するなど、一人で抱えておくのは良くないことです。