労働法と業務命令

差別的業務命令

 

配置転換では、とんでもない職種へ変更するなど、会社側が退職させたいために、陰湿な処置をすることがあるそうです。

 

このような意地悪なことは、ドラマの中だけの話だと思っていましたが、現実にこうして、労働者に精神的負担をかけて、退職に追いやることも多いそうです。

 

ですが、これらのケースは、どう見ても、合理性のない業務命令と判断されますよね。ですから、労働者は、労働法でも守られているように、このような業務命令には従う必要はないのです。

 

 

会社側で特に気をつけなければならないことが、差別的業務命令です。性別を理由にしての命令や、国籍信条、社会的身分を理由としての命令、労働組合員であることを理由にした命令は、従う必要が無いです。

 

その上、そのような扱いを受けた労働者は、不当と言うことで、損害賠償を求めるケースもあります。

 

また、時間外労働や、休日労働は、「三六協定」という労使協定を結んでいないと、実は残業させることができないのです。

 

大手の企業は、ほとんど、この協定を結んでいますが、小さな会社の場合は、担当者が協定について知識がないこともあります。

 

そんな場合、残業を命じると、問題になりますので、残業命令を出すような会社は、事前に三六協定を締結しておく必要があります。

 

 

また、労働法に触れるような業務命令は、当然、拒否できます。
労動者と会社は、契約を結んでいるだけの関係ですから、何でも会社の言うことを聞かなければいけないわけではないのです。