労働法と業務命令

労働契約法

 

みなさんが、会社で働く際は、会社と労働者に労働契約が結ばれていることになります。
労働契約が結ばれているということは、当然ながら、労働者は労働の義務を果たすことになっています。

 

労働法関連の法律は、沢山ありますが、このような関係を作っているのは、労働法の中のひとつで、労働契約法という法律です。この法律に沿った契約が、労働契約となります。

 

そして、会社は労働者に労働を命ずることができます。雇う側と働く側は、このような関係になっており、命令を出すことが出来ることを、業務命令権と呼びます。

 

 

みなさんも良く「業務命令」と言う言葉を聞くと思います。この通称、「業務命令」と呼ばれているものは、このような権利が、会社側に発生していることから生じる命令です。

 

業務命令は、労働契約書に基づいて行われている場合もありますし、就業規則の内容に基づいた命令もあります。

 

そして、通常、業務命令は、労働者を管理、監督する立場にいる人が発令し、労働者はそれに従わなければなりません。

 

管理監督する立場ではない人、例えば、一般の労働者が、別の労働者に仕事を押し付けるようなことは、命令する立場にないため、業務命令とはいいません。

 

 

ですから、会社の先輩だからという理由だけで、部署の後輩に仕事や雑用を命じることも不当ですし、自分の残業を後輩に押し付けることも本来は不当な命令です。当然、後輩はこのような命令を断ってよいのですが、実際は、どうでしょうか。