労働法と業務命令

業務命令

 

人間関係を上手くやって行きたいと思うのであれば、先輩からの不等な扱いや、命令も受けてしまう人も多いでしょう。

 

また、課長が、別の部署の平社員に、本来の担当ではない作業を命じることも、業務命令にはなりません。

 

本来の命令系統から出さるものが、業務命令であり、外れたところから出る指示は関係ありません。

 

外からの命令が出た場合、さらに、それを担当部署の上司が容認した場合は、命令に従うことになります。

 

 

この業務命令は、仕事の内容だけではなく、いろいろな事柄があります。

 

例えば、制服の着用を命令することもありますし、残業するように命令することもあります。職種変更や転勤など配置換えも、業務命令ですし、在籍出向、転籍出向や出張、応援、それから、派遣も業務命令となります。

 

ポイントは、業務命令は、どれも正当な理由がある場合に限り、労働契約によって、労働者はそれに従うことになっています。

 

また、労働者が正当な理由もなく、業務命令を拒否した場合、最悪の場合、懲戒処分となることもあります。

 

 

業務命令と言っても、労働基準法など、労働法に違反するものであったり、労働契約、就業規則に違反するものであったりする場合は、従う必要はありません。

 

労働法に触れている業務命令のほか、労働者に多大な不利益をもたらす業務命令、また、合理性がない業務命令は、従う必要がないのです。

 

例えば、退職勧告に従わない場合、窓際に追いやったり、嫌がらせで配置転換をしたりすることもあるでしょう。